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離婚養育費

養育費をどう決めるのか?

離婚養育費

養育費とその額

養育費の額はどうきめるの?

養育費の計算方法

養育費が裁判で争われた場合、1・収入支出を合計し、2・必要生活費を計算した上で、3・両親の分眼額を計算します。ところが、このの計算は非常に複雑で、判然としません。このため、裁判所は「養育費算定表」というものを用意してくれており、多くの場合、これを参考にして養育費を決めていきます。これは、子供の人数と年齢・そして、養育費を払う義務者の年収と受け取る側の年収から養育費を決めていく表です。具体的な「参考の額」については、お気軽にお問い合わせください。

養育費の増額・減額

ほとんどのケースで、1万円以上4万円以下になっており、さらに1万円以上2万円以下を月額で支払っているケースが最多です。養育費の額については、一旦取り決めをしても、後にこれを増減額するよう、請求することともできます。増減額を請求するには、それなりの理由が必要で、増額を申し出る場合には、①進学・授業料の高騰、②育てる親の資力の低下、等があり、減額を申し出る場合には、①支払う側の資力の低下、②出世・再婚等により、相手方が経済的状況の改善した、などの場合が考えられます。

払わなくなるケースは実は多い?

会わなくなれば、情も薄れるのも容易に想像できます。養育費を支払わなくなるケースは実は多いのです。可能な限り、離婚時に詳細に取り決め、公正証書にしておくと、即強制執行をかける事もできる場合があります。そうでない場合には、家裁に養育費請求の申し立てを行い、若干面倒なことになってゆきます。養育費の請求には時効はありません。また、再婚すれば、一切支払わなくて良いという物でもありません。

参考:養育費算定表

養育費に関するご質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください

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