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協議離婚相談

離婚を決めたら?

離婚の考えを確たるものと固めたら・・・

「お金のこと」と「子供のこと」は必ず決める必要があります

財産分与と慰謝料の請求

「とにかく早く別れたい」という心情はよく解りますが、離婚によるお金に関する相談は前もって決めておく必要があります。
まず、離婚後に得られた夫婦の財産を「財産分与」します。財産分与は離婚後2年までは後でも決める事ができますが、DVなどの緊急の場合でなければ、前もって話し合わないと、後々に必ず大きなトラブルになります。どの程度の財産を分与するのかは、大体の相場があります。
慰謝料は、基本的には離婚に至った原因が相手方にある場合にしか請求できません。離婚に至る原因が双方にある事も普通であり、なかなかその額を定める事は難しくなってきます。
このような話合いを「離婚協議」としてまとめていく訳ですが、これは単なる口約束ではなく「離婚協議書」として書類で作成しておかないと、後にトラブルになるのが明白です。この協議書は出来る限り「公正証書」の形で作成する必要があります。

親権者の決定と養育費

未成年の子供がいる場合には、必ず夫婦のどちらかを親権者として決めてからでなければ離婚できません。このとき、子供の氏をどうするのかも併せて考えます。親権者と監護権者は普通は同じにするものですが、話合いによってはこれを分けて考える時もあります。愛情が関わるだけに、最後までネックとなるケースが多くあります。
このときに併せて養育費の支払いを取り決めます。養育費は離婚後にトラブルになるケースが多く、きちんと公正証書の離婚協議として取り決めたいところです。
とかく大人の事情を子供に押しつけてしまう場合が多い内容です。可能な限り子供の意志と将来を熟考して考えていく必要があります。

離婚届を必ず提出します

裁判での離婚のケースを含め、離婚の際には「離婚届」を必ず提出してなされます。この点、勝手に相手方が離婚届を提出する危険がある場合には、前もって「離婚届の不受理」を役所に提出しておきます。

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