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離婚届けの書き方

離婚届

離婚届けとは?

住所地の役所・本籍地の役所に提出します

証人2名の署名押印が必要です

 離婚届の手続きは市町村の戸籍課・係で取り扱います。区部では区役所・分所でも取り扱っています。
 まず、戸籍係で「離婚届」の届出用紙をもらって記入し、夫婦相互に自署押印の上、本籍地の役所、または住所地の市町村役場に提出するだけです。とても簡単な手続きです。
 本籍地の役所に提出する場合以外で、住所地で離婚届を出す場合は、戸籍謄本が必要になります。 協議離婚時には、他のの書類以外の添付は必要ありません。
 離婚届には証人欄があり、ここに20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。

 また、結婚前の姓に戻さない場合、別途書類(離婚の際に称していた氏を称する届)を、離婚届と同時、または離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。

 上記は、一般的な協議離婚の場合に必要な書類で、特殊な離婚時には、下記の書類が必要になります。

特殊な離婚時の添付書類

判決離婚のとき
判決の謄本・確定証明書
調停離婚のとき
調停調書の謄本
審判離婚のとき
審判書の謄本・確定証明書
和解離婚のとき
和解調書の謄本
認諾離婚のとき
認諾調書の謄本

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